2010年4月より新「保険法」が施行となりました。
損害保険、生命保険、傷害疾病定額保険それぞれに保険給付の履行期に関する条文が定められ当然社外調査機関においても支払時期に合わせできる限り早期に調査を終わらせ報告書を提出させていただくことが必要になると思います。
弊社では調査を承る事案に関して、以下のお約束をさせていただきます。
∇調査内容のブリーフィング後に調査終了の見込み時期に関する理由も含めたご説明。
∇調査着手後は調査先(医療機関その他)へのアポイントメント状況のメールでのご報告。
∇医療調査に関しては終了後にメールにて簡単なご報告と報告書提出日についてのご連絡。
∇モラル疑義事案に関しては契約者、被保険者、事故関係者(場所)への訪問、面談を短期間に行ない事案の見極めを行なって一旦報告書を提出させていただくことも可能。
※モラルの疑いが濃い事案に関しては追加の調査項目,調査先についてご提案して、ご担当者様が対応方針を決定するお手伝いをさせていただきます。
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